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警察介入による解決方法
警察では「女性・子どもを守る施策実施要綱」を定め、ストーカー事案等に対して積極的に取り組むこととしています。
ストーカー規制法施行前でも、刑罰法令に抵触する事案については、あなたの意思を踏まえて適切に検挙措置を講じています。
また、刑罰法令に抵触しない事案についても、あなたの自宅の最寄りの警察署で相手への対応方法、防犯機器、緊急時の警察への連絡方法などのアドバイス、相手方から事情を聴取、必要な場合には指導・警告を実施をするなど積極的に対応しています。
警察を介入させる場合には、以下の心構えと注意が必要です。
1.明確な証拠を提示できること
2.貴方と対象者との関係が公になること
3.対象者に刑罰を与えること
4.調書の作成に相当な時間がとられること
対象者によっては、刑罰を受けることを覚悟の上で行為を行うものや、何度でも刑罰を受けても平気な人もいるので、そういった人達にはまったく効果がないばかりか、受刑後さらに復讐心を増大させての報復が心配されます。
警察は事件が起こるまでは、守ってはくれません。
また昨今、警察官への期待が急増しつつあるにもかかわらず、極端な人員不足がより深刻になっています。
このままでは、ストーカー被害者を放置する事件が発生する恐れがあり、定数の改善に真剣に取り組んで頂きたいものです。
また、担当警察官にもよりますが、大抵の公務員は自分の仕事が増えることを嫌がります。
自分が責任を負わなければいけない事はまずしません。
告訴をしても受理ではなく、「預かる」と言って告訴の受理をしないこともあります。
法律的におかしいことですが、これも実際によく聞く話しです。
告訴をする場合は、最後の手段として告訴状を書留郵便で送ることです。
警察は嫌がり、怒りますが、仕方なく捜査はします。
また、検察庁へ直接告訴をする方法もあります。
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