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アドバイス |
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■ 犯罪被害者給付金制度 |
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〜 犯罪被害に遭われた方へ 〜
犯罪被害給付制度は、故意の犯罪行為により不慮の死亡、重傷病又は障害という重大な被害を受けたにもかかわらず、何らの公的救済や加害者側からの損害賠償も得られない被害者又は遺族に対して、社会の連帯共助の精神に基づき国が犯罪被害者等給付金を支給することにより、その精神的・経済的打撃の緩和を図るものであります。
通り魔殺人等の故意の犯罪行為により不慮の死亡又は重障害という重大な被害を受けたにもかかわらず、加害者から十分な損害賠償を受けることができなかった場合等において、社会の連帯共助の精神に基づき、国が犯罪被害者等給付金を支給する制度です。
「人の生命又は身体を害する犯罪行為」により不慮の死を遂げた者の遺族、又は重障害を受けた者 。
「犯罪被害」とは、日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(犯罪行為)による死亡又は重障害を対象とします。
遺族給付金
・・・・・・ 亡くなられた方のご遺族に支給される給付金です。
重傷病給付金
・・・・・重傷病を負われた被害者の方に支給される給付金です。
障害給付金
・・・・・・ 障害が残った被害者の方に支給される給付金です。
犯罪行為によって被害を受けた場合でも、次のような場合には、給付金の全部又は一部が支給されないことがあります。
・ 親族の間で行われた犯罪
・ 労災保険等の公的給付や損害賠償を受けた場合
・ 犯罪被害の原因が被害者にもあるような場合
・ 暴力団員が対立抗争事件で被害を受けたような場合
犯罪被害者等給付金の支給を受けるには、被害の発生を知った日から2年以内に、又は被害が発生してから7年以内に申請してください。
これらの給付金は、法令で定められた一定の要件を満たされた場合に支給されますので、支給の要件及び申請手続きなど詳しいことは、各都道府県の警察本部の担当課までご相談ください。
さらに詳しく
平成13年7月1日以降発生の犯罪 → 犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律【新犯給法】
給付金の支給対象となる犯罪被害
給付金の支給対象となる犯罪被害は、
・ 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命身体を害する罪に当たる行為(過失を除く)による死亡・重傷病又は傷害が対象となります。
なお、給付金の支給対象となる犯罪被害には、刑法で処罰規定のない
・ 刑法第37条第1項「緊急避難」
・ 刑法第39条第1項「心神喪失者の行為」
・ 刑法第41条「14歳に満たない者の行為」 が含まれるが、
・ 刑法第35条「正当行為」
・ 刑法第36条第1項「正当防衛」 は除かれます。
受給者の資格
給付金の支給が受けられる被害者又は遺族の資格は、日本国籍を有する人又は日本国内に住所を有する人であります。
※ ポイント
外国人であっても犯罪行為が行われた時において、日本国内に住所を有していた方(在留資格・期間を有しており、外国人登録票に登録された者)は、支給の対象となります。
給付金の種類と受給者
被害者が死亡した場合
(遺族給付金)
死亡した被害者の第1順位の遺族に、遺族給付金が支給されます。
【第1順位の遺族】
1 被害者の@配偶者
2 被害者の収入によって生計を維持していた被害者のA子B父母C孫D祖 父母E 兄弟姉妹
3 上記2に該当しないF子 G父母H孫I祖父母J兄弟姉妹
※ 順位は番号順
被害者に障害が残った場合
(障害給付金)
負傷又は疾病が治ったとき(症状が固定したときを含む。)における身体上の障害等級が第1級から第14級に該当する被害者に、障害給付金が支給されます。
被害者が重傷病を負った場合
(重傷病給付金)
重傷病(加療1月以上かつ入院14日以上を要する負傷又は疾病)を負った被害者に、その負傷又は疾病から3月間における保険診療による医療費の自己負担分が支給されます。
なお、医療費の自己負担分とは、病院等の窓口で支払った額から、高額療養費及び附加給付として支給された額を控除した後の実際に被害者が負担した額をいいます。
※ ポイント
1
上記の遺族給付金、障害給付金及び重傷病給付金は、新犯給法の施行日 (平成13年7月1日)以降に発生した犯罪被害に適用される。施行日 前の犯罪被害については、旧犯給法が適用され、遺族給付金及び障害 給付金(障害等級第1級から第4級まで)の2種類の給付金となる。
2
新犯給法の遺族給付金は、被害者が死亡前に療養を要した場合には、そ の負傷又は疾病から3月間における保険診療による医療費の自己負担 分を加算し、支給される。
3 新犯給法では、障害給付金と重傷病給付金の両方の要件を満たしている 場合には、それぞれの給付金が支給される。
給付金の額
遺族給付金の額は、被害者の年齢、勤労による収入の額、遺族の生計維持の状況等に基づいて、障害給付金の額は、障害の程度や勤労による収入の額等に基づいて算定される。
給付金の種類
遺族給付金 1,573〜320万円
障害給付金 1,849〜18万円(第1級〜第14級の障害)
重傷病給付金 保険診療による医療費の自己負担分
支給の制限
(1) 給付金が不支給となる場合
・ 被害者と加害者との間に、夫婦関係や親子関係などの親族関係があるとき
・ 被害者が過度の暴行又は脅迫などにより犯罪行為を誘発したとき
・ 被害者が犯罪行為に関連する著しく不正な行為をしたとき
等であり、これらの場合については給付金が支給されない。
(2) 給付金が減額される場合
・ 被害者が過度に至らない暴行又は脅迫などを行ったとき
・ 被害者に犯罪被害を受ける原因となった不注意又は不適切な行為があった とき
・ 被害者と加害者との関係(金銭関係や男女間のトラブルなど)その他の事
情からみて給付金を支給することが社会常識に照らし適切でないと認めら れるとき
等であり、給付金の3分の2又は3分の1が減額される。
給付金の調整
(1) 他の公的な補償との調整
労働者災害補償保険法その他の公的な補償が行われる場合に、その補償額が給付金の額を上回るときは、給付金は支されず、その補償額が給付金の額を下回るときは、給付金の額から受領した公的な補償の額を差し引いた額が支給されます。
(2) 損害賠償との調整
加害者側から損害賠償が行われる場合に、その賠償額が給付金の額を上回るときは、給付金は支給されず、その賠償額が給付金の額を下回るときは、給付金の額から受領した損害賠償の額を差し引いた額が支給されます。
申請手続き
給付金は、申請者の住所地を管轄する都道府県公安委員会に申請し、裁定を受けます。また、申請書の受理は、犯罪被害者対策室又は警察署(警務課・係)
において行われています。
申請の時効
給付金の申請は、犯罪行為による死亡、重傷病又は障害の発生を知った日(重傷病の場合は重傷病の要件を満たした日、障害の場合は治癒又は症状が固定した日)から2年を経過したとき、又は犯罪被害が発生した日から7年を経過したときは、申請することができません。
※ ポイント
申請時効の「7年」とは、被害者が行方不明であったが、実は殺人事件の被害者であった場合などを考慮しての規定であり、通常の事件についての申請時効は、「2年」である。
仮給付制度
犯人が未検挙で不明であるなど、速やかに裁定できない事情があるときは、仮給付金(裁定による給付額の3分の1)が支給されます。 |
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