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アドバイス |
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■ 法律扶助協会 |
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法律扶助制度について
弁護士に依頼したいが費用がないというひとのために財団法人法律扶助協会が行う法律扶助の制度があります。
法律扶助とは
法律扶助は、弁護士の援助が必要なのに資力がないという方のために、費用を立て替え、弁護士を紹介する制度です。
日本国憲法は、全ての人に裁判を受ける権利を保障していますが(32条)、法律扶助は、この権利を実現することを目的とした制度です。
財団法人法律扶助協会とは
現在、法律扶助は、日本弁護士連合会が発起人となって設立された財団法人法律扶助協会によって運営されています。
原則として各都道府県毎に支部が置かれております。
法律扶助を受けるための要件について
あなたが離婚や遺産分割、借地・借家などの法的問題で悩んでおり、調停や訴訟で解決したいと思っても、資力がなく弁護士に依頼することができないとき、訴訟費用、弁護士着手金、弁護士報酬金(事件終結時)保証金(保全処分等)などの費用を、一定の要件のもとに扶助協会が立て替えるのが法律扶助制度です。
法律扶助を受けるためには、次の2つの要件を満たすことが必要です。
資力基準−自分で費用が負担できないこと
賞与も含めた月収(手取)の目安は次のとおりです。
単身者 182,000円以下
2人家族 251,000円以下
3人家族 272,000円以下
4人家族 299,000円以下
この基準を上回る収入がある場合でも、家賃、住宅ローン、医療費等の出費がある場合には考慮されます。ご相談ください。
事件の内容−勝訴の見込みがあること
訴訟において勝訴の見込があること(和解、調停、示談等により紛争解決の見込みがあるものも含みます)を要します。
なお、サラ金・クレジット等の消費者金融から過重な債務を負っている方に対する法律扶助(破産手続等)も取り扱っていますが、別途扶助のための厳格な要件がありますので、詳しくは上記2の扶助協会和歌山県支部までお問い合わせください。
法律扶助の申込の方法について
あなたが法律扶助の申込をしたいと考えられた場合には、お近くの扶助協会各支部にお越しください。
支部には「法律扶助申込書」が備えてあります。法律扶助を受けるには、住民票謄本と資力を証明する書類が必要ですが、詳しくは和歌山県支部までお問い合わせください。
扶助決定となると
あなたから法律扶助の申込があると、支部は調査担当弁護士に、資力要件、勝訴の見込み等の要件を満たしているかどうかについての調査を依頼します。
そして、その調査の結果に基づき、支部審査委員会(弁護士の他、裁判所、検察庁、法務局などから派遣された委員で構成されています)が、扶助するかどうかを決定します。
扶助決定となれば、受任弁護士は扶助協会が紹介し、必要な費用の立替えを行います。
弁護士は、あなたのために、事件の解決に全力を尽くします。
立替金の返還方法について
法律扶助の決定がなされた翌月から、割賦(1カ月毎)で返還して戴きますが(最低5,000円〜10,000円)、事情によっては返還が猶予される場合があります。
事件が終わりますと、弁護士報酬金が決められ、立替金残金の償還方法が決められます。
但し、生活保護を受給されているような事情で返還が困難な場合は、返還を猶予または免除する制度もあります。
終わりに
以上が法律扶助制度のあらましです。
誰しも他人との争いごとは避けたいところですが、思わぬトラブルに巻き込まれる可能性は誰にでもあります。
そのような場合に当事者同士の話し合いで円満に解決できるに越したことはありませんが、それが期待できないときに、常に力の強い者が勝ち、弱者が泣き寝入りせざるを得ないということがあってはなりません。
法的なトラブルが生じた場合に、法律に基づき、裁判所の公正な判断を求める権利は憲法上保障されており、法律扶助は、その権利を実効あるものにするための制度です。
私たちは、多くの方々にこの制度の存在を知って戴き、是非有効に活用して欲しいと願っています。 |
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