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アドバイス |
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■ 弁護士報酬 |
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.弁護士の費用の標準と説明義務
(弁護士報酬規定1条・6条)
弁護士が依頼を受ける事件や法律事務は、すぐに片付く簡単なものから複雑で長時間を要するものまでいろいろあります。
したがって、これを一律に決めることは難しいことですが、弁護士会ではその標準となる額(標準額)を決めています。
弁護士は、事件や法律事務の依頼を受ける前に、それに要する費用(弁護士報酬と実費等)について依頼者に説明することになっていますから、もし弁護士の方から説明してもらえないときは、ご遠慮なく質問してください。
また、依頼者からのご要望があれば「弁護士報酬説明書」をお渡しすることになっていますから、ご希望の方はお申し出ください。
なお、将来弁護士費用についての争いを防ぐためには、「委任契約書」を作っておくのが最も有効です。
2.法律相談料(10条)
市民や企業に何らかの事件や法律問題が生じたときは、まず気軽に弁護士に相談されることをおすすめします。
法律相談料は、それほど高いものではありません。
法律相談料には、「初回市民法律相談料」と「一般法律相談料」の2種類があります。
初回市民法律相談料というのは、個人が事業に関しない法律問題について、初めて相談をする場合の相談料のことで、その額は大阪弁護士会では30分ごとに5,000円となっています。
同じ弁護士に対し、事業に関しない別個の問題について相談をする場合も初回市民法律相談になりますが、同じ問題について日を改めて引き続き相談に行く場合は次の一般法律相談になりますので、いくらで相談してもらえるか、あらかじめ確認しておくとよいでしょう。
一般法律相談料というのは、個人の事業に関する法律問題や、法人の法律問題等について相談をする場合の相談料のことで、その額は30分ごとに5,000円以上2万5,000円以下となっていますので、いくらで相談してもらえるか、あらかじめ確認しておくとよいでしょう
(9) 離婚事件(21条)
夫婦間の協議で離婚の合意ができないときは、家庭裁判所に離婚を求める夫婦関係調整の調停を申し立てることになり、調停で解決がつかない場合には、地方裁判所に離婚訴訟を起こすことになります。
離婚だけを請求する調停の申立てを弁護士に依頼する場合の着手金の標準額は、20万円から50万円の範囲内の額となります。
調停が成立した場合の報酬金の標準額は、着手金と同様に20万円から50万円の範囲内の金額となります。
調停が成立せず、離婚訴訟を起こすことになったときは、訴訟の着手金を改めて支払わなければなりません。
しかし、同じ弁護士に依頼する場合には、上記の着手金の額の2分の1となっています。
また、調停の申立ては本人でやったけれども、調停が不成立になった結果、訴訟手続の段階から弁護士に離婚訴訟を依頼することもあるでしょう。
その場合の着手金の標準額は、30万円から60万円の範囲内の金額となります。
なお、離婚の請求には、通常、財産分与や慰謝料などの金銭の請求を伴います。
したがって、着手金・報酬金の計算の基礎となる経済的利益の額は、財産分与や慰謝料などの請求額又は認容額を基準として算定した金額を、離婚だけを請求する場合の金額に加算した合計額となります。
例えば、財産分与及び慰謝料として合計500万円を請求する場合には、経済的利益が500万円となり、着手金の標準額34万円が上記着手金に加算されることになります。
そして、その請求が全額認容された場合にはこれに対する報酬金が加算されますが、その標準額は68万円となります。
(10) 養育費請求(13条3号)
養育費について、子供の1人が今後7年分、もう1人が今後5年分の請求をするというように、月々いくらというような債権の請求に関する着手金は、債権総額の10分の7の額を基準として決めます。
したがって、1人について月額5万円の7年分で420万円、もう1人について月額5万円の5年分で300万円、合計720万円を請求するとすれば、その10分の7の504万円が経済的利益となり、標準額は34万2,000円となります。
また、報酬金の標準額は、この条件で相手方と合意が成立した場合には、68万4,000円となります。
なお、示談交渉や調停という方法でこの請求をする場合には、着手金も報酬金も3分の2まで減額することができます。
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